不動産の相続登記は義務ではないため、亡くなった方の名義のままにしておくことも可能です。
しかし、相続した不動産を売却したり、相続した不動産を担保に借入をする場合には、相続した方の名義にしておかなければなりません。
当面は、そのような予定がないからと言って、相続人に名義を変えずに放置していると、相続登記に必要な書類の保存期間(5年くらいのものもあります。)が過ぎていて書類が取得できなくなったり、相続人にさらに相続が発生して関係者が増えたりして、いざ、相続登記の必要に迫られたときに時間、手間、費用が余分にかかる場合があります。
相続登記はお早めになさることをお勧めします。
相続登記がお済みでない方は、ぜひ当事務所までご連絡ください。
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相続登記に必要な書類
(遺言書がなく、法定相続割合で登記をする場合)
□ 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
□ 相続人全員の戸籍謄(抄)本
□ 被相続人の住民票除票(本籍地の記載のあるもの)
□ 相続人全員の住民票(本籍地の記載のあるもの)
□ 固定資産評価証明書
(遺言書がなく、遺産分割協議の結果に従って登記をする場合)
□ 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
□ 相続人全員の戸籍謄(抄)本
□ 被相続人の住民票除票(本籍地の記載のあるもの)
□ 不動産を取得する相続人の住民票(本籍地の記載のあるもの)
□ 固定資産評価証明書
□ 遺産分割協議書(必要に応じて、司法書士が作成します。)
□ 相続人全員の印鑑証明書
(遺言書の内容に従って登記をする場合)
□ 被相続人の死亡時の戸籍・除籍・原戸籍謄本
□ 不動産を取得する相続人の戸籍謄(抄)本
□ 被相続人の住民票除票(本籍地の記載のあるもの)
□ 不動産を取得する相続人の住民票(本籍地の記載のあるもの)
□ 固定資産評価証明書
□ 公正証書遺言もしくは検認済証明書付の自筆証書遺言
相続登記の費用
(司法書士報酬)
最低4万円~
(不動産の数や評価額、取得する戸籍謄本等の通数、作成すべき書類の通数などによって変わります。)
(実 費)
・登録免許税(対象不動産の固定資産評価額の0.4%)
・戸籍謄本・住民票等取得費用(1通200~750円)
・不動産登記簿謄本取得費用(1通480円)
・交通費・通信費(実際にかかった額)








